成年後見・任意後見

☘成年後見(法定後見制度)について

認知症などによって本人の判断能力が低下してしまった人に、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。
成年後見制度には、本人の判断能力の程度や有無により、法律で定められた下記の3つの類型があります。

 

①成年被後見人(重度)

判断能力がしっかりしているときがほとんどない方をいい、成年後見人がその方を支援及び代理します。

②被保佐人(中度)

忘れるときがだいぶ増えてきたが、しっかりしているときもある方をいい、保佐人がその方を支援又は代理します。

③被補助人(軽度)

以前と比べ忘れっぽくなった方をいい、補助人がその方を支援又は代理します。

 

当事務所では、家庭裁判所への書類作成および申立ても行いますのでお気軽にご相談ください。

 

☘任意後見制度について(自分で選ぶ後見制度)

本人の判断能力がしっかりしているときに、誰を代理人(任意代理人といいます)として、どんな事務を委任するかを公正証書により契約をする制度で、本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所が、代理人(任意代理人)を監督する人(任意後見監督人といいます)を選任したときからスタートします。

法定後見制度と比べて、「任意」であるため誰を後見人とするかを自身であらかじめ定めておくことができるメリットがありますが、任意後見人の仕事は契約で定めた内容に限られます。

【委任する事務の例】
 ◆財産管理に関するものとして →  預貯金の管理・不動産の管理・売買・賃貸借契約など
 ◆生活・療養看護に関するものとして →  介護契約・施設入所契約・医療契約など

 

一人暮らしで親族が遠方に住んでいるなど、将来に不安がある方はお気軽にご相談ください。