☘相続登記
亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産を相続人名義に変更をする登記手続きです。
そのままにしておくと、次の代、またその次の代へと相続人が増え、相続手続きが複雑化するため早期に登記手続きをしましょう。
当事務所では、遺産分割協議書の作成から登記まで行いますので、お気軽にご相談ください。
☘売買・贈与等による登記
売買や贈与等により所有権を取得した方(する予定の方)は移転登記手続きをしましょう。
※未登記家屋の表題登記、地目変更登記等(農地から宅地への変更等)は提携の土地家屋調査士さんをご紹介いたします。